農薬取締法施行規則 第十八条

(生産及び輸入数量等の報告義務)

昭和二十六年農林省令第二十一号

農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第十四号により農林水産大臣に報告しなければならない。

第18条

(生産及び輸入数量等の報告義務)

農薬取締法施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第二十一号)

第18条 (生産及び輸入数量等の報告義務)

農薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第14号により農林水産大臣に報告しなければならない。

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