農薬取締法施行規則 第十条
(登録を受けた者の届出手続等)
昭和二十六年農林省令第二十一号
法第六条第二項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。ただし、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合における法第六条第二項の規定による届出及び登録票の書替交付の申請は、登録票を添付し、別記様式第七号による届出及び申請書を提出してしなければならない。
2 法第六条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第八号による再交付申請書を提出してしなければならない。
3 法第六条第五項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第九号による届出書を提出してしなければならない。
4 法第六条第六項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十号による届出書を提出してしなければならない。
5 第一項又は第二項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。
6 法第六条第二項の規定による登録票の書替交付及び同条第三項の規定による登録票の再交付は、センターを経由して行うことができる。