農薬取締法施行規則 第四条
(提出すべき資料の省略)
昭和二十六年農林省令第二十一号
法第三条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による資料の省略は、申請に係る農薬の農薬原体が、提出された資料からみて、現に法第三条第一項又は第三十四条第一項の登録を受けている農薬(当該登録を受けた日から十五年を経過しているものに限る。以下この条において「既登録農薬」という。)の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等と認められる場合に、次に掲げる資料について行うことができるものとする。 一 第二条第一項第二号に掲げる資料(加水分解性及び水中光分解性に関するものに限る。)並びに同項第五号イ及び第六号から第八号までに掲げる資料(これに相当する既登録農薬についての資料が提出された日から十五年を経過しており、かつ、当該既登録農薬についての資料が法第三条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の審査を行うに足りるものと認められるときに限る。) 二 第二条第一項第五号ロ及び第九号に掲げる資料のうち農薬原体を用いて試験を行ったもの(これに相当する既登録農薬についての資料が提出された日から十五年を経過しており、かつ、当該既登録農薬についての資料が法第三条第四項の審査を行うに足りるものと認められるときに限る。)
2 法第三条第三項の規定による資料の省略を希望する者は、別記様式第三号の申出書を提出しなければならない。
3 前項の申出書の提出は、センターを経由して行うことができる。