漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第九条
(特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)
昭和二十六年農林省令第四十七号
法第十七条第十二項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業の廃止又は施行の停止届出書(別記第三号様式)を提出してしなければならない。
(特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十七号)
第9条 (特定漁港漁場整備事業の廃止等の届出)
法第17条第12項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業の廃止又は施行の停止届出書(別記第3号様式)を提出してしなければならない。