漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第二条
(特定漁港漁場整備事業の要件)
昭和二十六年農林省令第四十七号
法第十七条第一項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 計画事業費が一事業につき二十億円を超えるものであること。 二 漁港の整備を含む事業にあつては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること。
(特定漁港漁場整備事業の要件)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十七号)
第2条 (特定漁港漁場整備事業の要件)
法第17条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 計画事業費が一事業につき二十億円を超えるものであること。 二 漁港の整備を含む事業にあつては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること。