漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第六条

(特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)

昭和二十六年農林省令第四十七号

法第十七条第十項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる変更以外の変更であることとする。 一 目的又は第四条第一項第一号に掲げる事項に係る変更 二 次に掲げる工事に関する事項の変更 三 計画事業費が百分の二十以上増減することとなる変更

第6条

(特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十七号)

第6条 (特定漁港漁場整備事業計画の軽微な変更の基準)

法第17条第10項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる変更以外の変更であることとする。 一 目的又は第4条第1項第1号に掲げる事項に係る変更 二 次に掲げる工事に関する事項の変更 三 計画事業費が百分の二十以上増減することとなる変更

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