漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第十六条

(漁港管理者の選定の届出)

昭和二十六年農林省令第四十七号

法第二十五条第二項の規定による届出は、当該漁港の所在地の地方公共団体が共同して、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。 一 漁港の名称 二 漁港管理者として選定された地方公共団体の名称及びその選定理由 三 その他必要な事項

第16条

(漁港管理者の選定の届出)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十六年農林省令第四十七号)

第16条 (漁港管理者の選定の届出)

法第25条第2項の規定による届出は、当該漁港の所在地の地方公共団体が共同して、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。 一 漁港の名称 二 漁港管理者として選定された地方公共団体の名称及びその選定理由 三 その他必要な事項

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