漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則 第四条
(特定漁港漁場整備事業計画の記載事項)
昭和二十六年農林省令第四十七号
法第十七条第二項(法第十八条第三項、第十九条第三項及び第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 環境との調和に関する事項 二 他の水産業に関する施設との関係に関する事項
2 国が特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合であつて、かつ、法第二十条第二項の規定によりその費用の一部を二以上の都道府県に負担させる場合には、特定漁港漁場整備事業計画において、当該事業に係る計画事業費及びこれに対する当該都道府県の負担の割合を明らかにするものとする。