在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第一条

(この法律の趣旨)

昭和二十七年法律第四十四号

在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。

第1条

(この法律の趣旨)

在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第四十四号)

第1条 (この法律の趣旨)

在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。

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