クラウド六法在外公館等借入金の返済の実施に関する法律第三条在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第三条(借入金の返済)昭和二十七年法律第四十四号財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。