在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第三条

(借入金の返済)

昭和二十七年法律第四十四号

財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。

第3条

(借入金の返済)

在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第四十四号)

第3条 (借入金の返済)

財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。

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