在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第二条

(定義)

昭和二十七年法律第四十四号

この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。

第2条

(定義)

在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第四十四号)

第2条 (定義)

この法律において「在外公館等借入金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第173号。以下「確認法」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。

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