在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第五条

(国債整理基金特別会計への繰入)

昭和二十七年法律第四十四号

財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

第5条

(国債整理基金特別会計への繰入)

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第5条 (国債整理基金特別会計への繰入)

財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

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