在外公館等借入金の返済の実施に関する法律 第六条

(事務の委託)

昭和二十七年法律第四十四号

財務大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

2 財務大臣は、借入金の返済に必要な資金を日本銀行に交付することができる。

第6条

(事務の委託)

在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第四十四号)

第6条 (事務の委託)

財務大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。

2 財務大臣は、借入金の返済に必要な資金を日本銀行に交付することができる。

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