外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第2条
(定義)
外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)
第2条 (定義)
この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。
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(定義)
外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)
第2条 (定義)
この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機」とは、外国の軍隊に属し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機をいう。