公安調査庁設置法 第三十条

(別に定める経過措置)

昭和二十七年法律第二百四十一号

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第30条

(別に定める経過措置)

公安調査庁設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十一号)

第30条 (別に定める経過措置)

第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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