公安調査庁設置法 第二条

(設置)

昭和二十七年法律第二百四十一号

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。

2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。

第2条

(設置)

公安調査庁設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十一号)

第2条 (設置)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。

2 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。

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