公安調査庁設置法 第十一条
(公安調査局)
昭和二十七年法律第二百四十一号
公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる事務を分掌する。
3 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
(公安調査局)
公安調査庁設置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百四十一号)
第11条 (公安調査局)
公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第4条第1号、第2号及び第5号に掲げる事務を分掌する。
3 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4 公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5 前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。