クラウド六法公安調査庁設置法第五章 職員第十七条公安調査庁設置法 第十七条(管轄区域以外の職務執行)昭和二十七年法律第二百四十一号公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。