中小漁業融資保証法 第七条

(名称)

昭和二十七年法律第三百四十六号

協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。

第7条

(名称)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第7条 (名称)

協会は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に「漁業信用基金協会」という文字を用いてはならない。

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