中小漁業融資保証法 第三条

(法人格)

昭和二十七年法律第三百四十六号

漁業信用基金協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第3条

(法人格)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第3条 (法人格)

漁業信用基金協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

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