中小漁業融資保証法 第九条

(事業年度)

昭和二十七年法律第三百四十六号

協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第9条

(事業年度)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第9条 (事業年度)

協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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