中小漁業融資保証法 第二十二条

(規約で定めることができる事項)

昭和二十七年法律第三百四十六号

左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 会員に関する規定 五 その他必要な事項

第22条

(規約で定めることができる事項)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第22条 (規約で定めることができる事項)

左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 会員に関する規定 五 その他必要な事項

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