中小漁業融資保証法 第二十二条
(規約で定めることができる事項)
昭和二十七年法律第三百四十六号
左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 会員に関する規定 五 その他必要な事項
(規約で定めることができる事項)
中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)
第22条 (規約で定めることができる事項)
左の事項は、定款及び業務方法書で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一 総会に関する規定 二 業務の執行及び会計に関する規定 三 役員に関する規定 四 会員に関する規定 五 その他必要な事項