中小漁業融資保証法 第二条

(定義)

昭和二十七年法律第三百四十六号

この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 二 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの 三 水産加工業を営む個人 四 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの 五 水産業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「信用漁業協同組合連合会」という。)並びに同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「信用水産加工業協同組合連合会」という。)を除く。) 六 第二号及び前二号に掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

2 この法律で「金融機関」とは、農林中央金庫、水産業協同組合法第十一条第一項第三号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第一号の事業を行う水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行、信用金庫並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。

3 この法律で「漁業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。 一 漁業近代化資金(漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金をいう。以下同じ。) 二 沿岸漁業改善資金(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善資金、同条第三項に規定する生活改善資金及び同条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金をいう。以下同じ。) 三 漁業近代化資金及び沿岸漁業改善資金以外の資金であつて、中小漁業者等の事業又は生活に必要なもののうち、漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するもの

第2条

(定義)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第2条 (定義)

この法律で「中小漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人 二 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの 三 水産加工業を営む個人 四 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつてその常時使用する従業者の数が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの 五 水産業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「信用漁業協同組合連合会」という。)並びに同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「信用水産加工業協同組合連合会」という。)を除く。) 六 第2号及び前二号に掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

2 この法律で「金融機関」とは、農林中央金庫、水産業協同組合法第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合、同法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、銀行、信用金庫並びに資金の融通を業とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう。

3 この法律で「漁業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。 一 漁業近代化資金(漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金をいう。以下同じ。) 二 沿岸漁業改善資金(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第25号)第2条第2項に規定する経営等改善資金、同条第3項に規定する生活改善資金及び同条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金をいう。以下同じ。) 三 漁業近代化資金及び沿岸漁業改善資金以外の資金であつて、中小漁業者等の事業又は生活に必要なもののうち、漁業又は水産加工業の経営の改善に資するものとして主務大臣が指定するもの

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