クラウド六法中小漁業融資保証法第二章 漁業信用基金協会第一節 通則第五条中小漁業融資保証法 第五条(区域)昭和二十七年法律第三百四十六号協会の区域は、都道府県の区域による。但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。