中小漁業融資保証法 第五条

(区域)

昭和二十七年法律第三百四十六号

協会の区域は、都道府県の区域による。但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。

第5条

(区域)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第5条 (区域)

協会の区域は、都道府県の区域による。但し、主務大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の区域を包括した区域による。

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