中小漁業融資保証法 第八条
(登記)
昭和二十七年法律第三百四十六号
協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)
第8条 (登記)
協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。