中小漁業融資保証法 第八条

(登記)

昭和二十七年法律第三百四十六号

協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第8条

(登記)

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第8条 (登記)

協会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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