中小漁業融資保証法 第十一条
(出資)
昭和二十七年法律第三百四十六号
会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 前項の金額は、五万円を下つてはならない。
4 出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。
6 会員の責任は、その出資額を限度とする。
7 協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。
(出資)
中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)
第11条 (出資)
会員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 前項の金額は、五万円を下つてはならない。
4 出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。
6 会員の責任は、その出資額を限度とする。
7 協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。