中小漁業融資保証法 第十一条

(出資)

昭和二十七年法律第三百四十六号

会員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 前項の金額は、五万円を下つてはならない。

4 出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。

6 会員の責任は、その出資額を限度とする。

7 協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。

第11条

(出資)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第11条 (出資)

会員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 出資一口の金額は、均一でなければならない。

3 前項の金額は、五万円を下つてはならない。

4 出資は、漁業権証券又は現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。

5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて協会に対抗することができない。

6 会員の責任は、その出資額を限度とする。

7 協会の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない。

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