中小漁業融資保証法 第十七条

(任意脱退)

昭和二十七年法律第三百四十六号

会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 協会が、当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)の債務を保証していること又は当該会員に代わつて債務を弁済したことにより取得した求償権を有すること。 二 協会が当該会員に対しその脱退を承認しない旨を通知したこと。 三 協会が保証契約を結んでいる金融機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第三十二条第三項において同じ。)が協会に対し当該会員の脱退に異議を申し出たこと。

2 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに協会に予告しなければならない。

3 協会は、前項の規定による予告があつたときは、第一項第三号の金融機関に対し、当該会員の脱退につき異議があれば協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に協会と新たに保証契約を結ぶに至つた金融機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第一項第二号の通知をするときは、この限りではない。

4 協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第一項第二号の通知をしてはならない。

5 金融機関は、当該会員の脱退により協会が現に当該金融機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第一項第三号の異議の申出をしてはならない。

第17条

(任意脱退)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第17条 (任意脱退)

会員は、事業年度末において脱退することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 協会が、当該会員(当該会員が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。)の債務を保証していること又は当該会員に代わつて債務を弁済したことにより取得した求償権を有すること。 二 協会が当該会員に対しその脱退を承認しない旨を通知したこと。 三 協会が保証契約を結んでいる金融機関(株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この条及び第32条第3項において同じ。)が協会に対し当該会員の脱退に異議を申し出たこと。

2 会員は、前項の規定により脱退しようとするときは、六月前までに協会に予告しなければならない。

3 協会は、前項の規定による予告があつたときは、第1項第3号の金融機関に対し、当該会員の脱退につき異議があれば協会の当該事業年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滞なく(前項の規定による予告があつた後に協会と新たに保証契約を結ぶに至つた金融機関に対しては、その契約の締結の際又は締結後遅滞なく)、催告しなければならない。ただし、第1項第2号の通知をするときは、この限りではない。

4 協会は、当該会員の脱退によりその業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ、第1項第2号の通知をしてはならない。

5 金融機関は、当該会員の脱退により協会が現に当該金融機関と結んでいる保証契約に基づく債務の弁済に支障を及ぼす場合でなければ、第1項第3号の異議の申出をしてはならない。

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