中小漁業融資保証法 第十二条

(持分の譲渡)

昭和二十七年法律第三百四十六号

会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 会員は、持分を共有することができない。

5 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する者が協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、協会がこれを承諾したときは、第十五条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。

6 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

第12条

(持分の譲渡)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第12条 (持分の譲渡)

会員は、協会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 会員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 会員は、持分を共有することができない。

5 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する者が協会に対し定款で定める期間内に加入の申出をし、協会がこれを承諾したときは、第15条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる会員は、被相続人の持分についてその権利義務を承継する。

6 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。

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