中小漁業融資保証法 第四条の二

(経営の健全性の確保)

昭和二十七年法律第三百四十六号

主務大臣は、協会の業務の健全な運営に資するため、協会がその経営の健全性を判断するための基準として協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

第4条の2

(経営の健全性の確保)

中小漁業融資保証法の全文・目次(昭和二十七年法律第三百四十六号)

第4条の2 (経営の健全性の確保)

主務大臣は、協会の業務の健全な運営に資するため、協会がその経営の健全性を判断するための基準として協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

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