漁船損害等補償法 第七条

(組合の名称)

昭和二十七年法律第二十八号

組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。

2 組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。

第7条

(組合の名称)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第7条 (組合の名称)

組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。

2 組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。

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