クラウド六法漁船損害等補償法第二章 漁船保険組合の組織第一節 通則第七条漁船損害等補償法 第七条(組合の名称)昭和二十七年法律第二十八号組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。2 組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。