漁船損害等補償法 第三条

(定義)

昭和二十七年法律第二十八号

この法律において「漁船」とは、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。

2 この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう。

3 漁船保険は、普通損害保険及び満期保険とする。

4 この法律において「普通損害保険」とは、滅失、沈没、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い、又は保険期間中の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいう。

5 この法律において「漁船船主責任保険」とは、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第六章を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

6 この法律において「漁船乗組船主保険」とは、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

7 この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物(以下「漁船積荷」という。)を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

第3条

(定義)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第3条 (定義)

この法律において「漁船」とは、漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。

2 この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう。

3 漁船保険は、普通損害保険及び満期保険とする。

4 この法律において「普通損害保険」とは、滅失、沈没、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い、又は保険期間中の事故により生じた損害を塡補する漁船保険をいう。

5 この法律において「漁船船主責任保険」とは、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第六章を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

6 この法律において「漁船乗組船主保険」とは、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

7 この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物(以下「漁船積荷」という。)を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。

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