漁船損害等補償法 第二十三条
(脱退)
昭和二十七年法律第二十八号
組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。
2 組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。 一 漁船保険の保険関係の全部の消滅 二 組合員たる資格の喪失 三 死亡又は解散 四 破産手続開始の決定 五 除名
(脱退)
漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)
第23条 (脱退)
組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。
2 組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第1号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。 一 漁船保険の保険関係の全部の消滅 二 組合員たる資格の喪失 三 死亡又は解散 四 破産手続開始の決定 五 除名