漁船損害等補償法 第二十条
(保険約款)
昭和二十七年法律第二十八号
組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 漁船保険の保険の目的 二 漁船保険事業等の細目に関する事項 三 保険金額に関する事項 四 保険料率に関する事項 五 保険責任に関する事項 六 漁船保険事業等の実施の方法に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。
(保険約款)
漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)
第20条 (保険約款)
組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 漁船保険の保険の目的 二 漁船保険事業等の細目に関する事項 三 保険金額に関する事項 四 保険料率に関する事項 五 保険責任に関する事項 六 漁船保険事業等の実施の方法に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。