漁船損害等補償法 第八条

(登記)

昭和二十七年法律第二十八号

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第8条

(登記)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第8条 (登記)

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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