クラウド六法漁船損害等補償法第二章 漁船保険組合の組織第一節 通則第八条漁船損害等補償法 第八条(登記)昭和二十七年法律第二十八号この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。