漁船損害等補償法 第六条

(組合の住所)

昭和二十七年法律第二十八号

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第6条

(組合の住所)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第6条 (組合の住所)

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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