クラウド六法漁船損害等補償法第二章 漁船保険組合の組織第二節 設立第十七条漁船損害等補償法 第十七条(理事への事務の引渡)昭和二十七年法律第二十八号設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。