漁船損害等補償法 第十七条

(理事への事務の引渡)

昭和二十七年法律第二十八号

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

第17条

(理事への事務の引渡)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第17条 (理事への事務の引渡)

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

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