漁船損害等補償法 第十三条

昭和二十七年法律第二十八号

設立準備会においては、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2 定款等作成委員は、五人以上でなければならない。

3 設立準備会の議事は、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。

第13条

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第13条

設立準備会においては、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2 定款等作成委員は、五人以上でなければならない。

3 設立準備会の議事は、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。

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