漁船損害等補償法 第十九条

(定款に記載すべき事項)

昭和二十七年法律第二十八号

組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 事務所の所在地 五 事業 六 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 七 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 八 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 九 事業の執行に関する規定 十 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定 十一 公告の方法 十二 存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

2 前項第十二号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合又は漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第四条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。

3 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

第19条

(定款に記載すべき事項)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第19条 (定款に記載すべき事項)

組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 事務所の所在地 五 事業 六 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 七 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 八 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 九 事業の執行に関する規定 十 役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定 十一 公告の方法 十二 存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

2 前項第12号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、組合又は漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号)第4条に規定する漁業共済団体のうちから選定されるようにしなければならない。

3 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

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