漁船損害等補償法 第十二条

(設立準備会)

昭和二十七年法律第二十八号

発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

第12条

(設立準備会)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第12条 (設立準備会)

発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

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