漁船損害等補償法 第十五条
(設立の認可の申請)
昭和二十七年法律第二十八号
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
(設立の認可の申請)
漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)
第15条 (設立の認可の申請)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。