漁船損害等補償法 第十五条

(設立の認可の申請)

昭和二十七年法律第二十八号

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。

第15条

(設立の認可の申請)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第15条 (設立の認可の申請)

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。

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