漁船損害等補償法 第十八条

(成立の時期)

昭和二十七年法律第二十八号

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第18条

(成立の時期)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第18条 (成立の時期)

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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