漁船損害等補償法 第十六条

(設立の認可)

昭和二十七年法律第二十八号

農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。 一 設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 二 定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。 三 保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。

2 農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

第16条

(設立の認可)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第16条 (設立の認可)

農林水産大臣は、前条第1項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。 一 設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 二 定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。 三 保険金の支払に充てることのできる資産の額が、大規模な事故が生じた場合においても保険金を確実に支払うために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たないとき。

2 農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

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