漁船損害等補償法 第十四条

(創立総会)

昭和二十七年法律第二十八号

定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

3 定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の作成その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

7 創立総会については、第二十八条、第二十九条第二項から第四項まで及び第二十九条の二の規定を準用する。この場合において、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第十四条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十四条第六項又は前項」と読み替えるものとする。

第14条

(創立総会)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第14条 (創立総会)

定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

3 定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の作成その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

6 前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。

7 創立総会については、第28条、第29条第2項から第4項まで及び第29条の2の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前項」とあるのは「第14条第6項」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第14条第6項又は前項」と読み替えるものとする。

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