漁船損害等補償法 第十条

(印紙税の非課税)

昭和二十七年法律第二十八号

この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。

第10条

(印紙税の非課税)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第10条 (印紙税の非課税)

この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁船損害等補償法の全文・目次ページへ →
第10条(印紙税の非課税) | 漁船損害等補償法 | クラウド六法 | クラオリファイ