漁船損害等補償法 第四条

(目的)

昭和二十七年法律第二十八号

漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。

第4条

(目的)

漁船損害等補償法の全文・目次(昭和二十七年法律第二十八号)

第4条 (目的)

漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。

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