漁船乗組員給与保険法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十七年法律第二百十二号

この法律は、当分の間、保険の方法によつて、漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払を保障し、もつて、漁船の乗組員の生産意欲を保持し、あわせて、漁業経営の安定に資することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、当分の間、保険の方法によつて、漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払を保障し、もつて、漁船の乗組員の生産意欲を保持し、あわせて、漁業経営の安定に資することを目的とする。

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