漁船乗組員給与保険法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十七年法律第二百十二号
この法律は、当分の間、保険の方法によつて、漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払を保障し、もつて、漁船の乗組員の生産意欲を保持し、あわせて、漁業経営の安定に資することを目的とする。
(この法律の目的)
漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、当分の間、保険の方法によつて、漁船の乗組員が抑留された場合における給与の支払を保障し、もつて、漁船の乗組員の生産意欲を保持し、あわせて、漁業経営の安定に資することを目的とする。