漁船乗組員給与保険法 第三条
(定義)
昭和二十七年法律第二百十二号
この法律において「漁船乗組員給与保険」(以下「給与保険」という。)とは、乗組員が抑留された場合に、その抑留期間中事業主が当該乗組員に対して支払うべき給与の全部又は一部に代えて保険金を支給するために行う保険をいう。
2 この法律において「乗組員」とは、事業主に雇傭されて、漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(漁船の定義)に規定する漁船をいう。)に乗り組む者をいう。
3 この法律において「給与」とは、賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、雇傭関係に基き、事業主が乗組員に支払うすべてのものをいう。但し、賞与その他これに準ずるもので農林水産省令で定めるものについてはこの限りでない。
4 この法律において「抑留」とは、乗組員が自己の意思に反して日本国の領土外に連行留置されることをいう。