クラウド六法漁船乗組員給与保険法第二章 漁船乗組員給与保険事業第九条漁船乗組員給与保険法 第九条(保険金受取人)昭和二十七年法律第二百十二号事業主は、第五条第一項第四号の保険金受取人を定める場合は、各乗組員の指定に従つてしなければならない。