漁船乗組員給与保険法 第二十四条

(支払備金等の積立)

昭和二十七年法律第二百十二号

組合は、毎事業年度の終において存する給与保険につき、農林水産省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。

第24条

(支払備金等の積立)

漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)

第24条 (支払備金等の積立)

組合は、毎事業年度の終において存する給与保険につき、農林水産省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。

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