クラウド六法漁船乗組員給与保険法第二章 漁船乗組員給与保険事業第二十四条漁船乗組員給与保険法 第二十四条(支払備金等の積立)昭和二十七年法律第二百十二号組合は、毎事業年度の終において存する給与保険につき、農林水産省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。