漁船乗組員給与保険法 第二条

(漁船乗組員給与保険)

昭和二十七年法律第二百十二号

漁船乗組員給与保険は、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の規定による漁船保険組合が行う漁船乗組員給与保険事業及び政府が行う再保険事業により行う。

第2条

(漁船乗組員給与保険)

漁船乗組員給与保険法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十二号)

第2条 (漁船乗組員給与保険)

漁船乗組員給与保険は、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第28号)の規定による漁船保険組合が行う漁船乗組員給与保険事業及び政府が行う再保険事業により行う。

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